保育教諭の公募
求人概要
| 名称 | 神戸教育短期大学付属 八尾ソレイユ認定こども園 | 分園 プチソレイユ |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒581-0832 大阪府八尾市堤町1-7-12 |
〒581-0867 大阪府八尾市山本町1-8-29 |
| TEL | 072-991-9981 | 072-920-7717 |
| FAX | 072-991-9986 | 072-920-7717 |
| 事業内容 |
保育、教育(認定こども園)
<教育・保育理念> 本学院が重視するキリスト教の精神を基とし、乳幼児を教育・保育し、適切な環境を与え、乳幼児の心身の順調な成長と精神の健全な発達を助長することを教育・保育理念とする。明るく健やかな子ども、美しい心の子ども、寛容な心を持つ子どもの育成を目指すことを目的とする。 |
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| 園の紹介 |
2019年4月からスタートした幼保連携型の認定こども園です。 園ではICTシステムを取り入れることで職員の業務簡素化を図り、本来の保育業務の充実と共に、持ち帰り業務や残業をなくし、休憩時間の確保、完全週休2日制、有給休暇消化率100%といった労働条件を守っている。 それと同時に最も大切にしていることは人間的な関わりです。子ども達、保護者、保育者にとっても、心温まる居場所でありたいと思っております。 「今日は楽しかったね!」「明日もソレイユ行きたいね!」という言葉が私たちの原動力です。 |
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| 代表者氏名 | 園長 清水 富美子(しみず ふみこ) | |
| 設立 | 2019年4月 | |
給与等
| 給与 |
初任給 短大卒 229,650円~ (基本給191,000円~ 職能手当19,100円~ 調整手当9,550円~ 資格手当10,000円) 四大卒 234,825円~ |
|---|---|
| 賞与 | 本学給与規定による |
| 通勤費 | 月額上限55,000円 |
| 加入保険等 | 雇用保険・労災保険・退職金制度・私学保険 |
| その他 |
・上記給与に加えて処遇改善あり (前年度実績 毎月5,000円~90,000円) ・八尾市保育士宿舎借り上げ住宅支援事業あり |
採用条件
| 資格等 | 令和9年3月に大学・短大卒業見込みの者もしくは既卒者で、幼稚園教諭免許、保育士証を有している者(取得見込みも含む) |
|---|---|
| 職種 | 保育教諭(0歳~5歳児) |
| 勤務地 | 八尾ソレイユ認定こども園/分園プチソレイユ |
| 勤務時間 | 7:00~19:00 シフト制 (8時間労働) |
| 完全週休2日 年間休日120日以上 | |
| 他祝日、年末年始 | |
| 勤務条件 | 本学園就業規則等による |
| 選考方法 | 書類審査 面接 作文 読み聞かせ |
| 選考日時 | 随時 |
| 選考試験等 について |
直接、八尾ソレイユ認定こども園にお電話ください。072-991-9981 人材紹介会社からの紹介よりも、直接のお電話をいただいた方を優先して採用いたします。 見学も受け付けておりますので、お気軽にお問合わせください。 |
| 応募書類 | 履歴書(資格を記入のこと)・卒業/修了(見込)証明書・成績証明書・健康診断書を送付のこと。 |
| 応募期限 | 6月以降 随時 |
| 応募手続き |
送付先
〒581-0832 大阪府八尾市堤町1-7-12 神戸教育短期大学付属 八尾ソレイユ認定こども園※封筒に「認定こども園保育教諭採用試験応募書類在中」と朱書きすること。 |
| 特記事項 |
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。 |
別紙(参照条文)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(令和6年法律第69号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。













